確定申告 年金受給者の法改正
年金受給者の確定申告が
平成23年度から法改正された。
公的年金収入が400万円以下で、
これ以外の収入が20万円以下の人は、
所得税の確定申告をする必要が無くなった。
公的年金等の受給者に、確定申告手続きの負担を減らすために、
平成23年分の確定申告から、「年金所得者に係る確定申告不要制度」が創設された。
しかし、この制度でも所得税の還付を受けるには確定申告が必要です。
住民税や国保税については、住民税の申告が必要なケースも出てきます。
次の方は、還付が受けられますので要注意です。
- ・年金から控除されていない社会保険料の支払いがある方。
- ・生命保険料・地震保険料の支払いがある方。
- ・一定額以上の医療費の支払いがある方。
- ・「上場株式等に係る譲渡損失の繰越」
など。
いずれにしても、還付を受けようとすると書類作りが大変ですね。
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